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東京都清瀬市 清瀬駅前の司法書士・行政書士事務所 ひいらぎ法務事務所です。

電話でのご予約・お問い合わせは042-427-4932

〒204-0021 東京都清瀬市元町1-1-10 清瀬ビル211

取り扱い業務Service


遺言・相続・贈与

ご自身のもしものときに備えて、元気なうちに遺言を準備しておくことはご自身にとっても、残される遺族にとってもとても大切です。遺言により遺産の分配方法を定め、自身の遺志を明確な形で伝えることにより遺産をめぐる紛争の防止に役立つほか、面倒な各種の相続手続きもいくらか楽に行うことができます。
このように大切な遺言ですが、遺言を残すには法律の定めるいくつかの要件を満たさなければならず、万一要件を欠いてしまうと遺言自体が無効となってしまうこともありますので、ぜひ一度ご相談ください。

・自筆証書遺言の作成に関するご相談
・公正証書遺言の文案作成、公証役場との調整、証人・遺言執行者の受託 など


また近々相続税の大幅な増税が議論されており、財産がご自宅と預貯金のみで今までの制度であれば相続税が課税されなかったような方でも、将来は相続税が課税される可能性が高くなっています。
そこで重要なのが税金や納税資金の準備も含めた相続対策ですが、これには幅広い専門的知識が必要となります。
当事務所では、お客様の希望に沿うように、1級ファイナンシャルプランナーでもある司法書士が、今後の生活設計(ライフプラン)も考慮し、もしものときを安心して迎えられるようお手伝いいたします。

・将来の相続対策に関するご相談
・贈与税の特例を利用しての夫婦・親子間の贈与 など


ご家族・ご親族が亡くなり相続が発生した場合には、遺言があればその定める方法で遺産を分配を行い、遺言が無ければ相続人の全員でどのように遺産の分割を行うか話合いで決定することになります。そこでも、各相続人がどれだけの権利をもっているのか、寄与分・特別受益などをどのうように分割の際に考慮したら良いか、相続人に未成年者・認知症の者がいる場合にどうしたら良いかなど、さまざまな法律問題が複雑に絡んでくることになります。
また各種遺産の名義変更手続は、亡くなった方の出生してから亡くなるまでの戸籍等の証明書を各地の役所から取り寄せたり、銀行・証券会社等を回り各社所定の用紙と必要書類を揃えたりと、非常に手間のかかる作業です。
これら相続に関するさまざまご相談に応じ、必要に応じて遺産分割協議書等の書類を作成するほか、ご依頼により各遺産の名義変更手続を相続人の方に代理して行います。

・遺産分割に関するご相談
・遺産分割協議書の作成
・不動産、預貯金などの名義変更 など


成年後見制度について

認知症等のご病気や精神の障がいを原因として、財産管理や契約などの法律行為をご自身で行うことが困難になった方について、裁判所が本人に代わってそれらを行う後見人等を選任して保護するための制度が成年後見制度です。まだできてから10年の制度ですが、高齢者の増加に伴いその利用が急激に伸びています。また障がい者のお子さんをお持ちのご家族など、将来の親無き後の問題についてのひとつの解決策としても注目されている制度です。
当事務所の司法書士は成年後見制度の普及・利用のための公益法人リーガルサポートに所属しており、東京家庭裁判所立川支部より後見人等に選任され業務を行っていますので、制度に関する疑問、実際の後見人等に就任した場合の仕事の内容・方法など、何でもお気軽にご相談ください。
成年後見制度の利用を決心された方については、必要書類の収集、申立書類の作成のほか、ご依頼により裁判所への申立に同行し、面談に同席いたします。

・成年後見制度に関するご相談
・後見等申立のサポート、後見人の受託 など
・親族後見人の裁判所への報告書の作成代理等のサポート


裁判・日常のトラブル

日常の法律的な紛争について、争いのある金額が140万円以下の紛争については依頼人に代わり代理人として相手と交渉したり、訴えを提起し訴訟手続きを行います。

・残業代・解雇予告手当・未払給与の請求などの労働問題
・知人間の金銭の貸借
・消費者金融、闇金などの借金問題、破産・個人再生手続
・その他慰謝料・損害賠償の請求


140万円を超える紛争については、法律に基づいて一般的なアドバイスを行うとともに、依頼人の主張を法律的に整理し書類を作成するという形で、解決への支援を行います。また当事者同士の話合いで解決できる事案については、話合いの成立後に契約書・和解書などの文書を作成し、後日の紛争防止を支援します。

・訴状・準備書面などの裁判所に提出する書類の作成
・契約書、和解書などの法律的な事実を証明するための書類作成

140万円を超える紛争で、複雑なもの、本人が裁判所に行くことが無理なものについては、弁護士を紹介することになります。


不動産の登記手続き

不動産を購入したり、住宅ローンの借換えを行う場合、以下のような登記手続を行うことになります。
一般的には不動産屋や銀行の紹介する司法書士にそのまま依頼することが多いのですが、紹介された司法書士に依頼するよりも、ご自身で司法書士を探し依頼した方が安く済む場合が多いです。
当事務所でも個人からの依頼で以下のような登記を行っておりますので、お気軽にお見積りをご依頼ください。

・住所変更の登記
・新築建物の保存の登記
・不動産の売買による名義変更の登記
・住宅ローンの抵当権の設定登記
・住宅ローンの抵当権の抹消登記


会社・法人の手続き

株式会社などの営利法人や、医療法人・公益法人・NPOなどの法人についての許認可・届出および登記手続をまとめて行います。許認可・届出は行政書士業務、登記手続は司法書士業務のため、これらをワンストップで提供できるのも当事務所の強みです。

・株式会社その他の法人の設立
・宅建業、建設業その他の許認可(新規・更新)
・医療法人、公益法事など各種法人の届出、定款変更等の許認可
・法人の役員・商号・本店等の変更登記



上記に関するご相談

上記の取扱業務に関する法律相談や、手続きについて等のご相談をお受けしています。
その他、取扱業務に記載していないことであっても、何から始めたら良いかわからない、どこに相談したら良いかわからないなど、お困りのことがあればなんでもお気軽にご相談ください。
ご予約のうえ来所していただければ、初回1時間までは無料でご相談いただけます。