本文へスキップ

東京都清瀬市 清瀬駅前の司法書士・行政書士事務所 ひいらぎ法務事務所です。

電話でのご予約・お問い合わせは042-427-4932

〒204-0021 東京都清瀬市元町1-1-10 清瀬ビル211

料金の目安Fees

こちらのページには、主な取扱業務の標準的な報酬を表示しています。
ご依頼により事務・事件を処理する際には、報酬とは別途、消費税10%と各手続きに必要な実費(印紙代、登録免許税、郵送費等)がかかります。
実費も含めてのおおまかなお見積りはメール・お電話でも受け付けておりますが、より正確な金額を計算するためには詳しく事情をお伺いする必要がありますので、無料相談(要予約)をご利用ください。

こちらの表はあくまで目安ですので、ご依頼の内容により報酬額は増減することがあり、個々の契約が優先します。報酬についてはご依頼の際にご納得いただけるまでよくご説明いたしますので、ご不明な点はお気軽にご質問ください。


遺言・相続・贈与     

・自筆証書遺言作成 30,000円
遺言書作成の方法を完成まで指導し、誤りがないかチェックします。
遺言執行者への就任、遺言書の保管もお引受します。
・公正証書遺言作成 60,000~100,000円
遺言の原案の作成、公証役場との調整、必要書類の収集など、全て当事務所にお任せいただけます。証人が二人必要になりますが、必要な証人をこちらで用意する場合は+10,000円になります。遺言執行者への就任もお引受します。
・遺言書の保管 12,000円/年
遺言書の原本を当事務所でお預かりし、将来相続の発生した際に相続人に引渡します。お預かりした遺言書は銀行の貸金庫で保管し、保管中は年1〜2回お変わりがないかご連絡をすることになります。
・預貯金・株式等の名義変更手続 35,000円/1件
1件あたりの料金です。原則として1銀行等あたり1件と数えますが、預貯金と投資信託など手続が異なるものについてはそれぞれ1件となります。1つの銀行等にある口座数が5を超える場合は一定率を加算します。
・相続による不動産の名義変更 42,000円/1件
手続きに必要な戸籍等証明書の取得、遺産分割協議書の作成を当事務所で行う場合は、それぞれ+5,000円になります。管轄の法務局が異なる不動産についてはそれぞれを1件とし、同じ管轄で私道など持分の異なる不動産があり登記件数が増える場合には、増加する1件につき+24,000円を加算します。
・贈与による不動産の名義変更 46,000円/1件
贈与契約書の作成及び名義変更の登記を行います。私道など持分の異なる不動産があり、登記件数が増える場合には、増加する1件につき+24,000円です。
・遺言書の検認申立 30,000円
公正証書遺言以外の遺言書について必要な検認手続きです。手続きに必要な戸籍等証明書の取得を当事務所で行う場合は、+5,000円になります。
・相続放棄の申述 30,000円/1人
遺産を一切相続したくない場合に行う家庭裁判所の手続きです。手続きに必要な戸籍等証明書の取得を当事務所で行う場合は、+5,000円になります。複数の相続人が一緒に手続きを行う場合には、2人目以降は‐6,000円割引になります。

成年後見制度について

・成年後見等申立 60,000~100,000円
家庭裁判所への申立てに必要な書類の取得及び申立書を作成し、申立の際には裁判所へ同行します。また後見人等の候補者がいない場合や、親族の候補者が単独で後見人等の職務を行うのが不安な場合など、後見人等への就任も引き受けます。
事案の複雑さにより、上記の範囲内で報酬額が決まります。
・ 裁判所提出用の報告書・目録の作成  50,000円~
ご親族の方が後見人になったものの、裁判所への報告書・目録の作成が難しい・時間がないというかたに代わりこれらの書類を作成します。通帳のコピー・領収書など作成に必要な資料をご用意いただくほか、詳しい事情の聴取にご協力いただく必要があります。
事務処理の分量・財産の額により報酬の金額が異なりますので、別途お見積りをご利用ください。目安としては、預貯金・不動産等の財産が10種類以内、入出金のわかる資料が揃っており、作成にあたり特別に困難な事情がない場合に上記の金額になります。

裁判・日常のトラブル(※現在、新規事件の受付を停止中です)

・残業代、解雇予告手当の請求 着手金 0〜50,000円
成功報酬 10〜25%
依頼人に代わり、雇用主に対して残業代、解雇予告手当等を請求します。
正確に残業代を算出するには、雇用契約書や労働基準法の規定を確認し理解したうえで数式を作り毎日の勤務時間をExcel等で入力する必要があり、慣れないと非常に手間と労力がかかります。実際に当事務所で扱った事例では、ご自身で計算した金額より4割ほど多く請求できたものもありますので、まずは資料を持って無料相談(要予約)をご利用ください。
・一般民事事件(訴訟代理人) 着手金 30,000円〜100,000円
成功報酬 10〜30%
簡易裁判所が管轄する事件(訴額140万円以下)について、本人に代わって訴訟手続きの全てを行います。事件の内容・状況等により料金が増減いたしますので、お見積りは詳しい事情をお伺いしてからになります。無料相談(要予約)をご利用ください。
・一般民事事件(本人訴訟支援) 着手金 30,000円〜100,000円
成功報酬 10〜15%
自ら訴訟手続きを行う方について、訴状・答弁書・準備書面等の裁判所に提出する書類を作成するほか、裁判のルール、証拠資料の収集、手続き方法等を説明し、本人訴訟を支援します。
・過払金請求、任意整理 着手金なし 28,000円/1社
過払金は成功報酬 10〜20%
受任後直ちに債権者へ通知を発送し請求を停止させます。一括での支払いが困難な方については、分割払いの相談にも応じます。
・破産申立(同時廃止事件) 170,000円 
債権者が10社を超える場合には、超える分の5社までごとに+30,000円です。
・個人再生申立 240,000円
住宅ローンの特例を利用する場合には、+80,000円です。

不動産の登記手続き

・所有権保存登記 14,000円
建物を新築したときの、権利証を作る登記です。
・所有権移転登記(売買) 50,000円 
不動産を購入する際の名義変更の登記で、決済の立会いなど全て含んだ料金です。買主さんが特に申し出なければ仲介の不動産屋が指定する司法書士が行うことが多いのですが、指定の司法書士は相場よりやや高めの場合も多くありますので、お気軽に見積りをご依頼ください。
・抵当権設定登記 30,000円 
住宅ローンの担保設定の登記です。不動産を購入するために住宅ローンを組む場合と、既存のローンを借り換える場合があります。こちらも不動産屋・銀行の紹介する司法書士が行うことが多いのですが、指定の司法書士は相場よりやや高めの場合も多くありますので、お気軽に見積りをご依頼ください。
・抵当権抹消登記 12,000円 
住宅ローンを完済した後の、担保の抹消登記です。 不動産の数が5を超える場合は、超える数が3まで毎に+3000円になります。

会社・法人の手続き

・株式会社設立 60,000円
定款案の作成〜定款認証、登記完了後の登記事項証明書・印鑑証明書の取得まで全てお任せいただけます。電子定款・電子申請に対応しておりますので、従来の書面申請に比べて実費が-40,000円軽減できます。
・合同会社設立 48,000円
 電子定款・電子申請に対応しておりますので、従来の書面申請に比べて実費が-40,000円軽減できます。合同会社は株式会社と異なり定款認証が不要なほか、設立登記の登録免許税も安くなっているため設立しやすい会社類型です。 
・役員変更、商号の変更、本店移転(同一管轄) 26,000円
議事録等必要書類の作成も込みの料金です。
・目的変更、本店移転(他管轄)、増資 36,000円
議事録等必要書類の作成も込みの料金です。
・取締役会、監査役など会社の機関の変更 36,000円〜72,000円
取締役会の廃止、監査役の廃止など会社の機関を変更する手続きです。機関の変更の登記とそれに伴う役員変更の登記をあわせて行うほか、定款変更による役員任期の伸長についても併せてお任せいただけます。 
※こちらの表は全て、定款・議事録等必要な書類作成の料金込みで表示しています。
別途、書類作成料・日当等の報酬を請求することはございません。

上記に関するご相談

・法律相談 - 来所 3,000円/30分
初回相談は30分まで無料(要予約)です。相談の後、ご依頼された場合も無料とします。 
・法律相談 - 出張 10,000円/1時間
遠方の場合は、別途交通費実費がかかります。 

(R5.1.6 改定)